毎月5000キロ走行、26歳男性が突然死…労災認められず 遺族「労基署に絶望」(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース 厚生労働省が全国に設置する労働基準監督署が、労災認定をする際、本来認めるべき時間を「労働時間」と認めない事例が目立つようになったとして、「過労死弁護団全国 ... (出典:Yahoo!ニュース) |
務中のみならず、通勤中の災害も含む。一般には労災(ろうさい)と省略して呼ばれる。 以下、特段指定しない限り、「労働災害」は広義の労働災害(労働者災害補償保険法(労災保険法)が対象とする業務災害と通勤災害)、「補償」は労災保険法上の補償について述べる。 労災保険制度の全体像については、労働者災害補償保険を参照。 46キロバイト (7,920 語) - 2019年2月12日 (火) 12:28 |
労災認定されないのはおかしいと思います・・・
”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190311/k10011844241000.html
2019年3月11日 18時23分
長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした。遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。
遺族や弁護士によりますと、横浜市にあるクレーン車販売会社の営業社員で、3年前に心臓疾患で死亡した当時26歳の男性は、会社の車を運転して東北から東海まで12の県の取引先を回っていました。
ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。
遺族が、長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、運転は労働時間に当たらないとされ、先月、労災とは認められませんでした。
また、千葉市の建設設備会社の支店で支店長として勤務し、おととし脳疾患で死亡した当時55歳の男性についても過労死だったとして労災を申請しましたが、車の運転や接待など会社の外での業務が労働時間とされず、同じく先月、労災は認められませんでした。
記者会見を開いた川人博弁護士は「会社内での働き方改革が進む一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている。厚生労働省はこれを規制すべきなのに逆のことをして助長している」と批判しています。
厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としています。
(出典 tk.ismcdn.jp)
>>1
>記者会見を開いた川人博弁護士は
お、弁護士、川人さんか
会見開いたということは、遺族から受任したんだな
>>1
トヨタ系列は出張時、移動時間は労働時間にならないから残業手当等がつかないと聞いたことがある。
>>17
それは、公共交通機関を使ってでしょ。自分で運転したら業務になるでしょ。
>>17
トヨタ本体、アイシン、デンソーの社員しか知らないけど
彼らは出張時に出張手当ついてるね
>>1
んな*な
営業努力は労働じゃ無いって言ってるのと同じだぞ
工場でモノつくればなんの努力もせずに売れると思ってる世間知らずのアホな意見だな
宣伝も売る努力も小売りへの説得ももろもろやって初めて売れるんだよ
今すぐ首にしろよ世の中の労働者の足引っ張るような事するヤツは
>>1の話しも詳しい事情を知れば
『あぁ、そういうことね』
ってなりそうな気がする。
>>1
>会社の車を運転して東北から東海まで12の県の取引先を回っていました。
会社の車を運転してたのなら労災が当たり前だろ。
これが認められなかったら労働者が勝手に会社の車
使ったことになりガソリン等含めて窃盗になってしまう。
しかも仕事の取引先へ行ってたんだろ。
これ労災以外考えられないだろ。
えっ!?宅配業者タダで雇えるの!?
>>3
元々電車やバスで移動する所を勝手に自家用車で営業周りしていた
これマジか…
今後、営業職の求人集まらなくなるかもな
まあ、厚労省はアホだからな
力仕事やってる身としては車の運転ぐらいで疲れてんじゃねえよハゲとは思う
>>13
同じ時間運転してみろよ
厚労省じゃないじゃん。千葉市管轄の労基じゃん。厚労省のコメントもこの件に関してなのかはっきり書いてない。
流石政府憎しの“皆様の”NHK様。
>>14
労基のしょうが
>>14
失敗した…
労基を管轄するのが厚労省だから、厚労省に意見求めたんだろう
あ、車運転する仕事しないほうがいいね!
労災使わせたくないって理由なんだろうな
おいおい、、、
車の運転って疲れるんだぞ?
業務命令による出張でも移動時間は勤務時間とみなされない
働き方改革とか笑わせんな
運転は労働時間じゃないから寝たりスマホいじったりサボりまくってるわ。国からお墨付きを貰えて満足。
>>33
その理論なら休日のドライブはビール飲みながらだな
しょせん行政機関はぜんぶ企業の味方よ
道中業務外のポイントに寄ったら労災出ないんでしょ
むくわれないね … そんな社会
働き方改革だなんだ言っても現実はこれだよ
死に損だよ死に損
これはないだろ。労働させて儲けてるんだから労災じゃないのかよ。
おそらく
家→最初の取引先
労働時間外(通勤に当たる)
最初の取引先→次の取引先→(中略)→最後の取引先
労働時間(事業場外労働)
最後の取引先→自宅
労働時間外(通勤に当たる)
と判断された(この解釈は人員や貨物の搬送を伴わなければ労基法上正しい)。これにより、遠隔地の出張だと運転時間の割には労働時間が少なくなる。
この結果、脳心疾患の認定基準、単月100時間又は2~6月で80時間の時間外・休日労働に満たなかったんだろう。
>>60
その線だろうなあ
仮に自宅埼玉→直行→栃木→前泊して秋田→直帰→自宅埼玉だとすると
えらい時間を省かれることになる
>>60
東北から東海を特定区域とか鬼すぎませんか
>>60
正解だと思う。
(社労士)
更衣室で作業着に着替える時間は労働時間だよな?
クソ上司が始業のベルがなるまでに着替えろと言ってくるんだがパワハラだよな?
>>62
最初から作業着で通勤することを許容していれば必ずしもそうとは限らない。
>>62
始まりの時間には厳しいくせに終わりの時間には甘いんだよな
>>62
うちもそうだが、さすがにそれで文句垂れてる奴は見たこと無いわ
役人がアホ
まあ勤務時間にあたらないからくりがあったのだろ
運転だから勤務外という理屈じゃなくて
そもそも業務内にマイカーでの移動は含まないみたいな
規定があったとか
>>74
ないでしょ。
確か通勤も帰宅も労災対象だったはず。
時間外の飲み会さえ労災認定されるのに
一日10時間運転を余儀なくされているのに
認定されないなんて、さすが地裁。
>>77
いや、これから第一審でしょう
労基署が労災潰しですか
何これ、感覚が異常
世の中に運転手という仕事は存在しないことになるな
現場系のブラック待遇を公式に認めたも同然では
また厚労省かよ
これ裁判するべきだわ。
ふざけすぎ。
裁判したら一発で労災認定される事例
>>95
ちなみにこういったのは
簡易裁判所で簡単に手早く
やるものなの?
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