あおり運転(あおりうんてん)は、道路を走行する自動車、自動二輪、自転車に対し、周囲の運転者が何らかの原因や目的で運転中に煽ることによって、道路における交通の危険を生じさせる行為のことである。2016年の日本国内における「あおり運転」など車間距離違反摘発件数は7625件。日本の警察庁は「不安を覚えさ
17キロバイト (1,899 語) - 2018年12月14日 (金) 13:16



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危険運転致死傷罪が成立したんですね。
石橋被告が心から反省する日がくればいいのですが…

1 ばーど ★ :2018/12/15(土) 01:28:15.47

あおり運転事故裁判 懲役18年の判決 危険運転の罪認める

神奈川県の東名高速道路であおり運転をきっかけに家族4人が死傷した事故の裁判で、横浜地方裁判所は、被害者の車の進路をしつこく妨害したり走行車線に停車したりした被告の行為が追突事故を誘発したとして、危険運転の罪を適用しました。そのうえで、「常軌を逸した犯行であり、刑事責任は重大だ」として、懲役18年を言い渡しました。

去年6月、神奈川県の東名高速道路で、あおり運転を受けて停車したワゴン車が後続のトラックに追突され、萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡し、娘2人がけがをしました。

福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)が、あおり運転の末に事故を引き起こしたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。

これまでの裁判員裁判で、検察が懲役23年を求刑したのに対し、弁護士は、被告が車を止めたあとに起きた事故に危険運転の罪は適用できないとして、この罪について無罪を主張していました。

14日の判決で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は、被告が走行車線に車を止めたこと自体は危険運転には当たらないとしたものの、それ以前に4回にわたって萩山さんの車の進路を妨害した行為などとは密接に関連し、追突事故を誘発する原因になったとして、危険運転致死傷の罪を適用できると判断しました。

そのうえで、「パーキングエリアで駐車のしかたを注意されたからといって一連の犯行に及んだのは、常軌を逸していて、くむべき事情はない。強固な意思に基づく犯行で、刑事責任は重大だ。家族旅行の帰りに、突如、命を奪われた被害者の無念さは察するにあまりある」と指摘し、石橋被告に懲役18年を言い渡しました。

判決の言い渡しのあと、石橋被告は、裁判長から「内容はわかりましたか」と尋ねられると「はい」と答え、遺族のほうに目を向けることなく法廷をあとにしました。

■萩山さん夫婦の長女「気持ち考慮してくれた判決 よかった」

判決について、萩山さん夫婦の17歳の長女は「私たちの気持ちを考慮してくれた判決でよかったです」というコメントを弁護士を通じて出しました。

また、亡くなった萩山友香さんの73歳の父親もコメントを発表し、「危険運転致死傷罪を認定して下さったことに感謝します。懲役18年についてはいろいろな考え方もあると思いますが、ここに至るまでの皆さまのご尽力によるものなので、私としてはそのまま受け止めたいです」と心境をつづっています。

萩山嘉久さんの母親の文子さんは「量刑について全面的に納得できるものではありませんが、被告の行為が危険運転と認められたことは良かったと思います。今回の裁判で自分の気持ちに1つの区切りをつけたいと思います。これからあおり運転などの危険な運転がなくなってくれることを切に願います」というコメントを弁護士を通じて出しました。

以下全文はソース先で

■友香さんの友人「短すぎて理解できない」
■過去の事故の遺族も傍聴に
■国家公安委員長「悪質運転抑止の取り組み効果的に推進」
■元検事「一定の抑止効果ある判決」
■裁判員の女性「みんなが納得して結論出した」
■弁護側「処罰の範囲拡大している」
■横浜地検「量刑については判決内容を精査したい」

2018年12月14日 14時07分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181214/k10011746921000.html?utm_int=all_contents_just-in_001

(出典 www3.nhk.or.jp)


関連スレ
【東名あおり運転】裁判員葛藤 「法律、もっと融通きかないのか」「個人的に被害者に寄ってしまうなか公平に判断、悩んだ」
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544777670/
【東名あおり運転裁判】「危険運転致死傷罪の認定に感謝」「私たちの気持ちを考慮してくれた判決でよかった」 遺族がコメント
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544777301/
【東名あおり運転】石橋被告「30万円払え」の無断手紙 弁護人「報道で知った。思うところはある。ビックリしたのが本音」
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544804847/

★1が立った時間 2018/12/14(金) 11:11:11.67
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544798564/




(出典 thy0802.link)





30 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:37:06.94

>>1
感情に任せて煽りに煽った石橋。
左に寄ろうと思えば寄れたのに、逃げきろうとして右車線に止まった妻。
夫婦が亡くなる物理的な直接的原因となったのに不起訴とされたトラック運転手。
全てに問題有り。

夫婦が亡くなったからと言って、感情に左右されるべきではない。
いろいろと考えて、平等な判決がなされなければならない。


61 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:59.64

>>30
トラックが置き石に突っ込んでもトラックは無罪やろ
被告が被害者の車を無理やり停止させて、車という置き石を設置したんやから
トラックは無罪だよ


72 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:43:32.80

>>30
感情に左右されているのは君の方では?
既に裁判の中で、
>左に寄ろうと思えば寄れたのに、逃げきろうとして右車線に止まった妻。

は石橋の運転によって引き起こされたという事実認定で石橋本人も認めた
上で確定しているよ。


4 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:29:58.23

まあ悪質な行為に間違いはないし、こんな屑どうなろうが知ったこっちゃねぇし


24 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:35:44.14

>>4
だからと言って法律を無視した判決が許されてはならない


27 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:36:12.62

>>24
どこを無視してるって?


33 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:37:22.72

>>27
危険運転致死傷はどうアクロバティック解釈しても適用できない


42 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:23.79

>>33
じゃあなんで人が*でんねん。トラックは信頼の原則で不起訴だ。誰が犯人だって?ゴリラに決まってるがな。


53 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:03.15

>>42
ネトウヨの感情なんて判決に関係ねえよ
ここは法治国家


60 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:51.26

>>53
今回の判決は法に則ってるがな。


85 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:45:15.04

>>53
法治国家だからこそ、司法府の判断が尊重されるのですが?
君個人の感想なんて尊重に値しないです。w


56 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:14.91

>>33
裁判で適用された罪状を完全否定するほうがアクロバティック過ぎだろバーカ


84 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:45:10.72

>>56
お前は池沼?
一審の判断が二審で否定される事なんて当たり前のようにあるんだが
裁判はアクロバティックだらけだな池沼


95 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:46:57.68

>>84
>一審の判断が二審で否定される事なんて当たり前のようにある

今回の判断が二審で否定されるということと全く別の話ですね。
頭が悪すぎるのでは?
>ID:DZatVJPp0


81 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:44:43.75

>>33
君がどの程度の知能かしらないけど、危険運転の結果、停車させたことが一連の行為であることが認められればあり得る判決

おれは難しい法解釈の案件だと思うけど


83 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:45:08.70

>>33

適用される条文はこれ

妨害運転致死傷

第2条第4項。
人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。

これは煽り運転をやってるときに要件を満たしている。

一方、止まってるときには重大な交通の危険を生じさせる速度とはいえないので要件を満たさず
被告が高速道路上で止まるという行為には危険運転を認めていない。

危険運転致死傷を認めたのは高速道路でとまるという行為は危険があり、
被害者が高速道路上で止まることになってしまったのは被告の妨害行為が繰り返されたことが理由だとしている。
そして高速道路上で車に轢かれてしまった。

したがって第2条第4項の妨害運転致死により危険運転致死が適用される。

                                              以上


66 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:42:37.42

>>27
横からだけど
法律ってのはあらかじめ決められている事が前提なんだよ、  後付けで拡大解釈や歪曲は許されない
 法律 = ルール とわかりやすく言い換えると

お前がサッカーをやったとして
相手選手に危険なスライディングをして PK を取られたとする
なんとかGKが失点を防いでくれたが、試合結果が 1-1 の同点で後半を終えゲーム終了となる際に

 主審が、 お前のスライディングは超危険だったから やっぱり相手に1得点与えるね♪ と言い出した

お前はそんな   グダグダな ルール 規則 法律  で納得できちゃうんだ?


44 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:29.21

>>24
無視はしていないだろ。
複数の事実認定から条文に即した1つの解釈を示しただけ。

法律の解釈が間違っているという主張は一応可能だが、仮に
解釈が間違っていたとしても、法律を無視した訳では全くない。


74 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:43:52.96

>>44
今回の判決は
下記の行為によって人を死傷させた者
2. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
の「2」と「よって」の間が開いてても(停止を挟んでも)因果関係が認められるかどうかって話になったからな


82 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:44:44.40

>>24
それを判断する裁判所が危険運転を適用できると言ってるじゃん


5 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:30:23.65

最高裁で逆転無罪かなぁ残念だけど


9 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:31:30.41

>>5
最低速度は守ってないのに?


36 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:37:51.29

>>9
それは道路交通法の問題であり行政罰の問題(罰金とか免停とか)

そもそも被告は自動車の危険運転の罪で起訴されているのでは?


76 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:44:08.32

>>36
その他強要未遂罪や器物損壊罪等の併合罪だろ。


11 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:32:28.36

>>5
実のところそれは多分無い


96 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:47:12.14

>>5
暴行罪があるから逆転無罪は100%無い


8 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:31:27.51

所詮は地裁の判決だよ?まだまだ先は長い


13 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:32:50.57

>>8
事実認定に争いが無いのもあって割と早い方では?


29 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:37:00.37

>>8
何か新しいネタでも出てこない限り時間かかんないんじゃね


55 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:14.38

>>29
事実認定はもう終わっているので、あとは法律解釈と量刑判断だけ。
一審より時間は掛からないだろうな。


12 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:32:29.76

盲点もあったろうから更なる法整備が必要だわ


14 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:32:57.23

>>12
うむ


19 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:34:22.49

なぜ今回「運転中の行為」が想定されている危険運転致死傷罪が適用されたのか。

「石橋被告の車が被害者の車の前に出て、被害者を停車させた」という行為自体は危険運転致死傷罪には該当しないという。

しかし、それ以前に被告が4回にわたる「妨害運転」を繰り返していたことが4人の死傷につながったという因果関係が認められ「妨害運転は危険運転致死傷罪に該当する」と判断されたのだ。

この「因果関係」について、「法律を厳格に適用すべき」と繰り返し主張していた弁護側。

――これは「拡大適用」にあたる?

若狭勝:
私はあたらないと思います。
法律は「あおり行為」があった、「死亡した結果」があった、ということの因果関係、“流れ”が認められれば有罪にすることはできるんです。

今回、条文上に「よって」という言葉があるんですが、今回の事故も妨害行為が4回あった。人の死亡という結果もあった。それを因果関係の「よって」という言葉でつなげることができるということで有罪にしているんです。
そういう意味においては、これまでの最高裁判所の因果関係の考え方を極めて踏まえた判決にはなっていると思います。

今回、横浜地裁の判決はあくまで、停止したときのことは危険運転にあたらないといっているんです。「停止行為が運転中だとはとても言えない」と横浜地裁は言っているんだと思うんです。
例えば、駐車違反で切符を切られようとして「駐車してたから違反だ」と言われても「これは駐車しているといっても運転中ですよ」と逆に言えてしまうような話になってしまう。
横浜地裁は「運転」という言葉でいうと「停止行為以後の話は危険行為にあたらない」と一方ではちゃんと言っているので、その意味では拡大解釈ではないと思います。


――この判決は今後、他の判決に影響を及ぼす?

若狭勝:
そもそも最高裁判所の「因果関係」の捉え方は、昔に比べると相当広く、緩やかに認めるようになってきたんです。
今回危険運転致死傷罪が認められたということは、今後の影響は先例・前例としては大きいものがあると思いますが、「因果関係」そのものについてはすでに最高裁判所で言っている話なので、それほど変わりはないと思います。


40 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:10.04

>>19
後だしぽいんだよな
そもそも検察は自信があるのなら、なぜ監禁罪加えたのか


48 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:40:23.94

>>19
このコメントまじ?
若狭ってまじなんなん
ゴーンのときも司法取引絶賛してたし
こいつマジ意味わからんん
社会の害でしかない


80 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:44:41.34

>>19
「よって」という文言によって新しい犯罪を作り出している
殺人罪には「よって」という文言はないけど実行行為と結果との因果関係は必要なんだよ
これは明らかに罪刑法定主義違反

それに元検察官の人に聞いてもwww


20 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:34:28.41

ネットのあちこちで

「電車が進入してきた線路にホームから突き落とすのと同じ」
「高速道路の上にかかる陸橋から高速道路上に突き落とす行為と変わらない」

みたいな意見がかなり増えてきたから石橋が控訴したら検察は殺人罪で追起訴してくるかもな


26 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:36:06.45

>>20
石橋もその場にいるから突き落とす的な殺人罪には
問えなかったのだろう。


45 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:29.89

>>26
母親が無理心中を図って子どもと線路に飛び込んで子どもが*で母親が生き残ったら
母親には殺人罪が適用されるよ。


90 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:46:02.35

>>26
石橋だけに罪を負わせようとするから無理が出てくる。


63 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:42:10.79

>>20
それ書いている奴は免許持っていない奴か日頃から漠然と運転している奴だろ
例えになっていない


91 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:46:13.41

>>63
そうか?
間接的な殺人の責任がある例として分かりやすい


21 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:35:15.39

まだトラック運転手叩いてるバカいる?
事故が起こったのは21時の夜でハザードも出さずに高速の追い越し車線で停止してたんだから
トラックが避けるのは不可能やぞ

煽られて停止させられた夫婦もハザードも出さずに停止した理由は不明 やっぱりお互いバカなんじゃないかという感じはする


46 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:40.21

>>21
十分な車間距離とっとけば、前のトラックが急に車線変更しても追突しなかったとは考えられないのですか(´・ω・)?


68 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:43:04.71

>>46
ぶっちゃけトラックは非を認めているし車間を開けていれば追突は避けられたとも言っているのでどうでも良い


54 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:09.05

>>21
前スレ居たけど石橋擁護のゴミ共でー部見えたな
もう意味無いのによくやるよw

運転手も不憫で仕方が無かったから
不起訴で本当に良かった
この件での唯一の救い


87 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:45:50.72

>>21
ハザード点灯していなくても後方のランプは点いている
近づく距離感がわからないドライバーは運転不適合者だから免許返納してほしい


100 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:47:35.73

>>87
漫然運転だわ。


38 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:38:46.03

親に殴られたとかで前頭葉損傷してんの? 感情抑えられなさすぎだろ
それか発達障害か、出てきても精神病院の檻の中で飼っといてほしいわ


52 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:02.61

>>38
>発達障害
十中八九それだと思うわ


41 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:23.49

トラックだからある意味良かったが、追突したのが薄っぺらの軽だったら*でいただろう。

発煙筒もハザードもやらずにいたのは重罪でもいいくらい。
高速で車を止めるって事は地雷を設置するようなものだ。


47 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:53.21

>>41
確かにな


43 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:39:25.70

法律の解釈の問題もあるが、

これまで、似た事件は自動車運転過失致傷罪で処罰されている。
慌てているのは、交通事故を自分の陣地として守ってきた、
地検交通部や交通専門弁護士、裁判所だよ。
今まで何をしてきたのか? これからどうするのか? 専門家が一番慌てている。


75 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:43:58.26

>>43
注目集めすぎて「*だら勝ち」論法の綻びが明るみにでたな。


57 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:41:27.06

危険運転して、致死に至るような危険な場所に止めさせて、その結果、致死に至ったっていう判決なのに停車させたことが危険ではないという結論がそもそもおかしい


67 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:42:50.80

>>57
道路の真ん中で喧嘩してんのが危険だってことだろ。


64 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:42:19.62

判決は重すぎると思うわ
高裁で10年以内になって欲しい


73 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:43:39.76

>>64
どう考えても減刑は不可能
それどころか懲役増える可能性の方が高い


92 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:46:27.68

>>73
それはない が 被害者が「かるすぎる」と控訴したら話は別

だが被告が「おもすぎる」と控訴した場合、それ以上に重くなることはない
なので被告が控訴したら、どうじに被害者も「かるすぎ」と控訴すればいい
それで重くなり得る

と思われ


71 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:43:28.07

いやあマジで今回の判決はイスラム法とかインドネシアの黒魔術とかそんなレベル
まいった
いやあ、まいった
生まれ変わったらイルカになりたいわ 人間はもうこりごり


(出典 buzzap.net)


78 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:44:21.20

>>71
今すぐなれよ。海に飛び込んでこい。


77 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:44:17.14

判旨を読んできた。
①4度に渡る妨害行為は危険運転致死傷罪の実行行為にあたる。
②一方で、危険運転致死傷罪における妨害運転と評価するには、
 追突の危険が生じる状態、すなわち走行している状態が必要であって、
 車を停止させた行為は追突の危険が生じることにはならないので、
 危険運転致死傷罪の実行行為には当たらない。
③しかし①の妨害行為と②の停止行為、そして停止後の暴行行為と、
 死亡に繋がる直接的な原因であるトラックの追突には「密接な関係がある」といえる。
④よって、①の妨害運転の実行行為によって死亡の結果が生じているので危険運転致死傷罪が成立する。
こういうことか。


88 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:45:55.38

>>77
停止後の暴行がでかいよぬ


94 名無しさん@1周年 :2018/12/15(土) 01:46:40.89

>>77
密接な関係ないのになあ
もう主観が入り込んでるよなあ
主観ってのは気を付けないとすぐに入り込んでくる
そういう人間は判事になっちゃいけない